土地改良法に基づく選定検査

土地改良法に基づく選定検査

令和8年2月4日 宮田用水土地改良区が土地改良法(昭和24年法律第195号)第132条第1項に基づく選定検査を受けました。農林水産省大臣官房検査・監察部検査課から3名(現物検査は4名)の方がお見えになり昨年12月18~19日の現物検査に続き2月2~4日までの本検査を受け事務局長以下職員が中心となって対応し、理事長、副理事長、総括監事などが役員面談を受けました。香川県内の土地改良区での当該役員の収賄の事件などに触れられ透明性の確保などの留意点をお話頂き、講評では指摘事項なしで終了しました。今後は役員面談の内容など理事会などでお伝えして前に進めてまいります。

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